遺産分割協議と遺産分割協議書
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分割方法を話し合って遺産の分け方を決めることです。民法第907条では、「共同相続人は、(中略)いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」とされています。
遺産分割協議のやり方を知りたい方は、遺産分割協議のやり方をご覧ください。
遺産分割協議を弁護士に依頼すべき?
よく、「遺産分割協議について弁護士に依頼すると、相続人の関係がピリピリするので、トラブルがあってから弁護士に依頼すればよい」とお考えの方が多いですが、あらかじめ弁護士に相談したり、代理交渉を依頼したりすることにより、トラブルを回避できることもあります。
弁護士相談や代理交渉については、後ほど「弁護士が代理人として交渉した方がいい場合」で述べます。
遺産分割協議はいつまでにすべき?
遺産分割協議は、「いつまでにしないといけない」というような期限はございません。ただし、相続税の申告は10か月という期限があります。
そのため、遺産分割協議を10か月以内に行わないといけないという勘違いをする方がいます。相続税の申告と遺産分割協議の結果による相続税に相違がある場合は、後で修正申告をします。
遺言書がある場合とない場合の違いは?
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していて、その遺言書が無効にならない限りは、原則として、遺言書の内容どおりに遺産分割を行います。
ただし、遺言書があったとしても、相続人全員の同意があれば、遺言書どおりに分ける必要はありません。遺言書の中で、法定相続人ではない方に相続権が与えられていた場合は、その方の同意も必要です。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産をどのように分割するのかについて、相続人全員で話し合って決めた内容を記載した書面のことをいいます。
被相続人が遺言を残さないで亡くなった場合、相続人全員の話し合いにより遺産の分割方法を決める必要がありますが、話し合いにより決められた内容を遺産分割協議書という形で書面化しておくことで、後日の相続人間のトラブルを回避するための証拠になりますし、各遺産について誰が相続したのかを第三者に証明するための証拠にもなります。
遺産分割協議書は、このように重要な役割を持つ書面であるため、相続人全員が署名したうえで実印による押印をすることで作成されるのが通常です。
遺産分割協議書は自分で作成できますが、弁護士に作成を依頼することもできます。
遺産分割協議書の提出先
預金の解約手続きや法務局での不動産移転登記手続きの際に、遺産分割協議書を提出する場合があります。
遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのか?
預貯金や株式などの場合は、銀行や証券会社の所定の書式に署名・捺印すれば足りる場合もありますので、必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないというわけではないのですが、後日のトラブルを防ぐためには、作成しておいた方がいいでしょう。特に、法定相続割合と異なる割合で分割する場合は、作成しておかないと、取り分をめぐって争いになり、それこそ「法定相続割合より多い分を返せ」、などと言われるリスクもあります。
不動産の登記は、法定相続分と異なる分け方をする場合は、遺産分割協議書と印鑑登録証明書がないと、法務局が相続登記を受け付けてくれません。遺産分割協議書で決定したことに基づいて、登記申請を作成します。登記申請書のサンプルは法務省のページをご覧ください。
なお、預貯金について、以前は「法定相続割合に従って当然に分割される」という最高裁判所の判例がありましたが、この判例は変更され、「預貯金も遺産分割の対象となる」と判断されました。この判例変更により、相続人が自分の法定相続割合の分の預金の払い戻しを銀行に請求するということができなくなりました。
遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一堂に会して行う必要はなく、全員が内容に同意すればよく、署名・捺印も、郵送によってやりとりしても構いません。
遺産分割協議のトラブル
遺産分割協議書を一方的に送り付けてくるトラブル
一部の相続人が、自分に都合のいいような遺産分割協議書を作成し、一方的に送りつけてくることがあります。
遺産分割協議書は、内容を理解しないままうっかり署名・捺印してしまうと、後から覆すことは難しくなるので、相手からの書面に「遺産分割協議書を10日以内にご返送ください」と書いてあっても、それに応じる義務はありません。
遺産分割協議書の内容に納得できないようであれば、慌てずに専門家である弁護士に相談した方が良いでしょう。また、これから遺産分割協議をするという場合も、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
遺産分割協議がまとまらない
一部の相続人が、横暴な主張をして、遺産分割協議がまとまらないということもあります。
例えば、一部の相続人が「自分は長男だから」とか「自分は親と同居してきたから」という理由で取り分を多く主張して協議がまとまらないという場合が典型的な例です。
他方で、親から生前にたくさんの援助を受けてきた相続人が、いざ遺産分割では、他の相続人と均等の取り分を主張するという例もあります。他の相続人からすれば、「生前にたくさんもらっているくせにずるい」と思いますよね。
また、自宅不動産を取得する相続人が、自宅の価値を過小評価して、他の相続人に支払う代償金を少なく済ませようとする例もあります。ちなみに、遺産分割では、不動産は時価で評価します。相続税の申告(路線価や固定資産税評価額で計算)とは異なることに注意が必要です。
法定相続割合で署名・捺印した後のトラブル
遺産分割協議で、法定相続割合で署名・捺印した後に、法定相続割合以上の相続を得られることを知ってトラブルになるケースもあります。例えば、自分以外の相続人が、被相続人から多額の生前贈与を受けていて、それが後から判明したケースなどです。
特定の人が被相続人の生命保険の受取人になっていて、その金額が遺産の大半を占めていたという場合も、特別受益として評価されることもあるので注意が必要です。
法定相続割合は決まっているとはいえ、そのとおりに遺産分割しなければならないわけではありません。その上、特別受益や寄与分にあたる事情があれば、法定相続割合よりも多く相続できる場合もあります。
不動産の遺産分割方法での注意点
遺産を法定相続割合で分けるのは、ある意味、公平ですが、不動産の場合は、法定相続割合どおりに共有状態とすると、その共有状態が後の世代にも続いてしまいます。遺産分割時にはそれでよかったものでも、そのことが後々に問題となる場合があります。
例えば、親が死亡し、子供3人で3分の1ずつの共有とした場合、その次の世代になると、孫や曾孫の数次第では、数十名の共有状態となってしまうこともあります。このような状態となってから不動産を処分しようとすると、多大な労力を要しますので、不動産はなるべく共有にはしないことをお勧めします。
弁護士が代理人として交渉した方がメリットとなる場合
遺産分割協議書は、相続人がお互いに納得できるように作成する必要があります。弁護士にご相談いただければ、被相続人が亡くなるまでの経緯などを聴き取った上で、どういった主張ができるか、どのように分けた方が良いかをアドバイスします。
さらに、次のような場合には、遺産分割協議を自分で行うのではなく弁護士に代理してもらった方がメリットが大きいでしょう。
- ・相続財産の範囲について調査が必要な場合
- ・一部の相続人が、被相続人が亡くなる前に遺産を使い込んでいたことが疑われる場合
- ・感情的に対立している場合
- ・他の相続人が理不尽な要求をしている場合
- ・力関係で丸め込まれてしまいそうな場合
- ・他の相続人同士が結託している場合
- ・他の相続人が、他の専門家からアドバイスを受けている場合
弁護士が代理人になった場合、遺産の範囲の調査や証拠収集を行い、調停や裁判になった場合の結果を想定しながら、なるべくご依頼者の要望に沿えるよう、相手と交渉します。早い段階で専門家に交渉を任せた方が、法的な根拠に基づいて相手と交渉するので、当人同士が感情的に議論するよりも協議がまとまりやすく、結果として、早く解決に至る場合もあります。
遺産分割でトラブルになる前に、一度は専門家である弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。
遺産分割に関する弁護士相談、財産調査、相続人調査、遺産分割の代理交渉、遺産分割協議書の作成なら、横浜の弁護士事務所「上大岡法律事務所」にお任せください。遺産相続の実績豊富な弁護士が、あなたの相続トラブルに対応いたします。
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