遺産分割協議のやり方

 遺産分割協議の方法としては、まず(1)誰が相続人か、(2)どのような遺産があるかを調査することから始めます。

 つぎに、確定した相続人同士で、上記調査結果を元に遺産をどのように分けるかを話し合います。

 この話合いがまとまったら、合意内容を書面(分割協議書)にしますが、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てることになります。

 このときに、弁護士に相談したり、代理人になってもらったりすることで、遺産分割協議のトラブルを減らすことができます。

 弁護士に協議に立ち会ってもらいたいと希望される方もいますが、実際は代理人になって交渉をしてもらった方が、交渉がスムーズになります。

1 相続人調査

 遺産分割協議の前提として「誰が相続人か」を調査する必要があります。

(1)戸籍の取り寄せ

 故人の相続人を調べるため、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を請求します。なお、故人に子どもがいない場合は、故人の両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍も請求する必要があります(故人の兄弟姉妹が相続人になるため)。

 故人の最新の戸籍(除籍)を持っているならこれを元に戸籍をたどれますが、持っていないときは、最新の住民票(除票)を取り寄せて、本籍を確認してから戸籍をたどります。

 戸籍の請求は、本籍地のある市区町村におこない、これは郵送でもできます。その場合、ゆうちょ銀行で発行される定額小為替を手数料分購入して返信用封筒とともに同封する必要があります(請求する際は該当の市区町村のホームページを確認してください)。

 なお、本籍地には戸籍が複数あること(改製前の戸籍や結婚前の親の戸籍)が多いのでは、定額小為替を多めに入れた上で、故人の名前が載っている戸籍を全て欲しいとメモして請求すると、時間と労力を省くことができます。

 相続人を調査するにあたり注意が必要なのは、故人が離婚や再婚をしている場合や配偶者以外との相手にできた子どもを認知している場合です。この場合、事前に把握している以上に相続人が増える可能性があるので、慎重に戸籍の記載を読み解く必要があります。

(2)相続関係図の作成

 上記(1)で取り寄せた戸籍の情報を元に相続関係図を作成します。とくに決まった書式はありませんが、京都家裁で配布している相続関係図の書式が参考になります。

(3)相続人の確定

 相続人関係図を見ながら、民法の規定にしたがって誰が相続人となるかを確定し、法定相続分も確認します。法定相続については、こちらをご覧ください。

(4)法定相続情報一覧図の申請

 場合によって、法務局に誰が法定相続人であるかを証明してもらえる「法定相続情報証明制度」を利用します。

 法務局へ申請書や戸籍を提出することにより、「法定相続情報一覧図」の写しという登記官から証明を受けた相続関係図の交付を受けることができます。主に不動産登記(相続登記)に利用しますが、後述する預貯金等の金融機関の相続手続や相続税の申告でも利用できます。とくに金融機関等には戸籍の束を提出しなくて済むという利点があります。

 交付手数料は今のところかからないので、戸籍の提出先が多い場合は、この制度の利用をお勧めします。

2 財産調査

 遺産分割協議では、故人の財産をどのように分割するのかを決めるため、故人の財産を把握します。相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれ、故人の負債についても調査する必要があります。主に調査すべき財産は、次のようなものがあります。

  • 1. 不動産
  • 2. 預貯金
  • 3. 株式(上場株)
  • 4. 保険
  • 5. 負債

 以下、財産ごとに調査の方法を説明します。

(1)不動産

固定資産税の納付通知書等の郵便の確認

 故人が所有していた不動産を調査するには、不動産がある市区町村から届いている固定資産税の納付通知書等の郵便を見ると、故人の所有不動産が分かります。なお、自宅以外に例えば別荘などを持っていた場合は、別荘がある市区町村からも固定資産税の納付通知書が届いているので、見落とさないよう注意が必要です。

名寄帳の確認

 市区町村からの納付通知書がない場合や他にも不動産が存在する可能性がある場合は、市区町村に名寄帳(なよせちょう)を請求します。これを取得すると、市区町村内に存在する故人名義の不動産が分かります。ただし、不動産の存在する市区町村をある程度特定する必要があるので、全く手掛かりがない場合は通常よりも時間と費用を要します。

登記簿と共同担保目録の確認

 不動産の存在が判明したら、その情報を元に管轄の法務局で登記簿を取得します。このとき、共同担保目録も一緒に請求すると、上記で見つからなかった不動産を見つけられる場合があります。

 取得した登記簿の内容を、主に(ア)故人が所有者となっているか、(イ)所有は単独か共有か、(ウ)抵当権はついているか、という視点で確認します。

 (ア)では、故人の親や祖父母の名義のままとなっていることがあり、この場合、故人の相続手続の前に、親や祖父母の相続手続を進める必要があります。

 (イ)は、共有となっていた場合、不動産の価格を算出する際に、共有持分で割ることになります。

 (ウ)によって、故人の借金の存在が明らかになり、抵当権者に連絡をして残債務額等を確認します。

(2)預貯金

 まずは、故人の持っている通帳を探し、該当の銀行等で記帳をし、故人が亡くなった時点での残高証明を請求します。なお、事前に相続の事実を銀行等に知らせていなかった場合、この請求以後口座のお金を動かすことができなくなるので、注意が必要です。

 つぎに、通帳がなく、銀行等から届いた郵便もない場合は、思い当たる銀行等に預貯金の有無について照会をします。大手都市銀行(ゆうちょ銀行含む)や地元の地銀・信用金庫に照会をすれば、ほぼカバーできますが、故人がネットショッピングなどインターネットを利用していた場合は、ネット銀行やコンビニ・スーパー系の銀行へも照会する必要があります。

 照会によって、預貯金の存在が分かったら、死亡時の残高証明と通帳がない場合は取引明細を取り寄せます。取り寄せる期間は、亡くなるまでの3年間にされた生前贈与が相続財産とされるため、少なくとも亡くなる前の3年分が必要です。

(3)株式(上場株)

 故人に届いている株主総会招集通知や配当金計算書を元に証券会社や信託銀行へ照会をします。

 また、故人がどこの証券会社や信託銀行に口座を持っているかを一覧で確認できる証券保管振替機構(ほふり)に開示請求をおこないます。なお、この開示請求によって分かるのは口座のある証券会社等の名前だけで、支店名や具体的な株式の銘柄までは分かりません。

 証券会社等が判明したら、具体的な株式の内容等の照会を該当の証券会社等におこないます。

(4)保険

 故人が持っている保険証券や保険会社から年1回届く保険料控除証明書を手掛かりに保険の有無や内容を調べます。また、受け取る保険金の種類によって、以下の違いがあります。

 (ア)死亡保険金の場合、受取人が指定されているので、相続財産とはなりませんが、法定相続人とされている場合は、相続財産となります。

 (イ)入院給付金の場合、受取人は被保険者である故人となっていることが多く、相続財産となります。

 なお、どの保険に入っているか不明な場合は、思い当たる保険会社へ保険契約の有無の照会をするしかありません。以前は、弁護士に依頼すれば弁護士会を通して生命保険契約の有無等を照会できましたが、現在は弁護士でも各保険会社に問い合わせるしかなくなっています。

(5)負債

 ここでも故人宛に届いている郵便物が手掛かりとなります。故人が金銭を管理している場合、亡くなる前に入院していたり、亡くなってから時間が経過していたりすると、返済が滞って請求書や督促状が届いていることがあります。この宛先に、連絡をして借金額を確認します。

 郵便物がない場合は、財布等にあるクレジットカードや通帳の引落の記載が、手掛かりとなります。

 また、上記(1)でも触れましたが、不動産登記簿に抵当権が設定されている場合は、抵当権者に連絡を取って借金額を確認します。

 以上でも不安な場合は、信用情報機関に故人の信用情報の開示を請求します。これにより、どの会社にいくら借金があるかだいたい分かります。信用情報を扱う機関は3つあり、各々登録している会社の種類が異なります(JICCは消費者金融と信販会社、CICはクレジットカード会社と信販会社、全国銀行個人信用情報センターは銀行と銀行系カード会社)。これらの3つに開示請求をすれば、故人の借金は判明します。

 なお、債権者に問合せをする際、故人の借金の返済を約束したり、実際に返済したりすると、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。相続放棄についてはこちらをご覧ください。

3 遺産分割協議

 2で調査した財産を一覧にまとめた上で、相続人に呈示し、どのように遺産を分けるか話合いをします。この話合いのことを、遺産分割協議といいます。

 遺産分割協議は、本来相続人全員が集まって話し合うことが望ましいですが、相続人の一部が遠方に住んでいる、仕事が忙しく都合がつかない、病気等で外出が困難など、一堂に会するのは現実には難しいと思いますので、郵便や電話等でやりとりをするのも1つの方法です。ただし、口頭だけで相続人の考えを聞いて話をまとめるのは後で問題になるおそれがあるので、できるだけ書面でもらった方がよいです。

 具体的な分け方は、人それぞれで一概にはいえませんが、法定相続分とは違う割合で分ける方法や預貯金は法定相続分、不動産は長男が相続するといった財産ごとに異なる分け方をする方法などが考えられます。

 相続人が多く意思統一に時間がかかる場合や感情的に対立する相続人がいてまとまらないことが予想できる場合は、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

4 書面作成

 話合いの結果、相続人全員が納得できれば、その内容を文書にして、相続人全員で署名捺印します。このとき押す印鑑は、印鑑登録されたもの(実印)を使用します。

 上記でできた書面を「遺産分割協議書」といい、相続登記や預貯金等の相続手続のときに使用するので、汚したり紛失したりしないよう大事に保管します。

 遺産分割協議書の内容が後で問題にならないようにするには、専門家の弁護士に作成を依頼するとよいでしょう。合わせて遺産分割トラブルの弁護士相談もお読みください。

横浜で遺産分割協議について弁護士相談や代理交渉なら、遺産分割に強い上大岡法律事務所にお任せください。


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