会社破産の弁護士相談

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 会社の経営改善や会社再建のご相談をいただいた場合、私たちは貴社の経営立て直しのために全力を尽くします。

 しかしながら、状況によっては、再建への見通しが立たず、再建型の手続ではなく、清算型倒産手続、すなわち破産手続を選択せざるを得ない場合があります。

 もちろん、経営者の方としては最後まで会社再建のために頑張りたいという気持ちであるということはよく分かります。

 しかし、場合によっては、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割のひとつなのです。 

弁護士が人生の再スタートを支援

 私たち弁護士は、会社が破産する場合においても、経営者に寄り添って、経営者ご本人やそのご家族、従業員の方の生活を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。

 会社は破産すれば最終的には消滅することになります。

 しかしながら、経営者や関係者の方々の人生は、会社が破産してもおしまいにはなりません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。実際、破産しても、再び起業される方は数多くおられます。

 会社が破産手続を行うと、裁判所が選任した破産管財人が、会社財産を債権者に公平に配当することになります。

 債権者が経営者やご家族に債務の支払を直接請求することはできません。また、一部の債権者だけが有利な分配を強引に受け取ることもできません。

 会社が破産手続を選択すると、従業員は失業することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の生活の配慮をすることができます。

まずは弁護士にご相談を

 破産を決断することは経営者にとって苦渋の決断です。

 しかしながら、再建の見込みがないにも関わらず、会社を維持することにこだわって、無理な借入れをしたり、目先の利益に飛びついて足下を見られて不利な取引を交わしたりしても、会社の経営上の問題が解決となることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」、「家族の離散」といった最悪の事態となってしまうこともあるのです。 

 あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的に相当につらい思いをされているはずです。

 しかし、1人で悩んでも答えが出ないだけでなく、状況はますます悪化するばかりとなってしまいます。

 そのような場合、第三者に相談してみるだけでも精神的には相当楽になるものです。

 また、弁護士は厳重な守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。

 あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く専門家である弁護士に相談し、第三者の立場から客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお勧めします。


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