セクハラの弁護士相談

 セクシャル・ハラスメント(セクハラ)とは、職場において、一般的な人なら不快だと感じるような性的な言動のことをいいます。
 具体的には、以下に挙げる発言や行動がセクハラになりえます。
 このような労働者へのセクハラに関する弁護士相談なら上大岡法律事務所にお任せください。

セクハラになりうる発言

次のような発言は、冗談であったり悪意がなかったりしてもセクハラになりえます。

  • ・異性経験の回数を聞かせたり、尋ねたりする
  • ・性的な冗談を言う(いわゆる下ネタ)
  • ・しつこく食事に誘う
  • ・「今何してるの?」と何度もメールする
  • ・「あの子は異性経験が豊富だ」といった噂を流す
  • ・「まだ結婚しないのか?」「いい人を紹介してやろう」と言う
  • ・「子どもはまだできないのか?」と言う
  • ・「男のくせに」「女のくせに」「女ならこの程度の仕事で十分だ」と言う
  • ・気を遣ったつもりで、皆の前で「生理なら早く帰っていいよ」と言う

セクハラになりうる行動

次のような行動は、悪意がなかったり、部下とのコミュニケーションのためだったとしてもセクハラになりえます。

  • ・慰労のつもりで肩を揉んであげる
  • ・身体をジロジロ見る
  • ・わいせつなポスターを貼ったり、パソコンで閲覧したりする
  • ・わいせつな記事が載っているスポーツ新聞を目のつく所に置いておく
  • ・職場の歓送迎会でお酌をするよう指示する
  • ・歓送迎会の二次会のカラオケでデュエットを強要する

よくある勘違いのパターン

「セクハラでない」と思っていても、実はセクハラだったという勘違いがあります。

部下を食事に誘うこと

セクハラのパターン

一つ目は、部下を食事に誘うことです。「部下を食事に誘っても、いつも断らないので、好意を持ってくれていると思っていたが、部下は、断れなかっただけで、本当は嫌だった。」という場合、セクハラになり得ます。

下ネタ

ついうっかり下ネタを言ってしまう人もいますが、「下ネタにいつも笑って返してくれていたので、下ネタもOKなのかと思ったら、本当は苦痛だった。」という場合もセクハラになり得ます。

セクハラにならないためには

 食事に誘ったり、仕事と関係のないメールをしたりするのも、本当に相手が好意を持ってくれていれば問題ありません。

 しかし、上下関係の中で、はっきり嫌とは言えない人もいます。
 また、下ネタの例をとっても、同僚や同性同士でなら許せる言動も、上司や異性から言われたら不愉快と感じる人もいます。

 極端な言い方をすれば、相手が嫌だと思えば、セクハラになり得ますので、注意が必要です。

セクハラを受けた時の対応

・会社に相談窓口があれば相談する
・同じ業種の会社が集まって労働組合を結成している場合もあるので、その窓口に相談する
・役所や労働基準監督署に相談する
・セクハラの言動を録音にとっておく
・セクハラのせいでうつ病になってしまった→労災の認定を検討する。

 会社や役所の窓口に相談しづらい、ということであれば、まずは弁護士にご相談いただくのでも構いません。早めに対応することで、有利な証拠を確保することができ、その後の交渉もしやすくなった、という事例もあります。

雇用者側への注意

 例えば、上司が部下に対してセクハラをしていた場合、会社が監督責任を問われることがありますので、放置しないことが大切です。

 ありがちなミスとしては、従業員から相談を受けたのに、会社としては隠蔽しようとして、「それぐらい我慢しろ」「大したことない」「嫌なら辞めれば?」といった言動をとってしまうことです。こういった言動自体が、今度は「パワハラ」と認定されてしまうこともあります。

 また、「飲み会でのことは業務時間外だから会社は関係ない」と勘違いしがちですが、例えば歓送迎会、忘年会、新年会、暑気払いなど、会社の行事として行われる飲み会は、「業務の延長」ということで、裁判所が会社の責任を認めた例もあります。

 とにかく、「相手が嫌と思ったらセクハラ」ということを肝に銘じ、軽く考えないことが大切です。

問題になったら

 セクハラに関する弁護士相談なら、身近で相談しやすい上大岡法律事務所までお問い合わせください。横浜市を中心に川崎市、藤沢市などのセクハラ相談に対応しています。


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