相続手続きの流れ

 ご親族が亡くなられた後は、各種届出、葬儀、納骨、法要などやらなければならないことがいろいろあります。

 また、相続の各種手続にも期限がありますので、法要などと並行して遺産の調査や相続人同士の話合いをしていかなくてはなりません。

 どういった順番で、いつまでに何をすべきか、相続手続きの流れを確認しましょう。 

被相続人(亡くなられた方)の死亡直後

通夜、告別式、火葬、納骨

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死亡後、7日以内

死亡届の提出(死亡の事実を知ってから7日以内)
※国外で亡くなられた場合は、死亡届の提出期限は死亡から3か月以内となります。

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死亡後、1か月~2か月程度

(1)遺言書の有無の確認

 遺言書があった場合は、家庭裁判所で「検認」の手続が必要で、遺言書に封がされていた場合は、この手続で開封しなければなりません。

 検認の期限は、「●日以内」という形では定められていませんが、「遅滞なく」と規定されていますし、裁判所の手続には多少時間がかかりますので、被相続人の死亡後1か月以内には、家庭裁判所に申立書を提出したおいた方がよいでしょう。

※公正証書遺言の場合、「検認」手続は不要です。

(2)相続人の範囲の確認、相続財産・債務の調査

 相続手続には期限のあるものが多く、被相続人の死亡後なるべく早く調査を開始するに越したことはありません。被相続人の死亡後、1か月くらいには調査を始めた方がよいでしょう。

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死亡後、3か月以内

(1)相続放棄・限定承認(3か月以内)

 被相続人にローンなどの負債があって、それがプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄や限定承認をする方が多いです。その場合、3か月以内に手続をする必要があります。

(2)相続放棄・限定承認の期間の延長の申出(3か月以内)

 もし、借金があるかどうか分からない場合は、3か月の期間を延長することができますが、期間延長の申出自体を3か月以内にしなければなりません。

 いずれも家庭裁判所に対して、戸籍などの必要な書類とともに申立書を提出しなければなりません。

相続放棄の流れの詳細はこちら

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死亡後、6か月~10か月程度

遺産分割協議及び協議書作成

 いつまでに遺産分割協議をしなければならないという決まりはありません。

 しかし、相続税の申告は被相続人の死亡から10か月以内にしなければならないので、遺産分割協議も早めに始めた方がよいでしょう。

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死亡後、10か月以内

相続税の申告と納付(10か月以内)

 相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内にしなければなりません。

 相続財産の分け方が決まっていない場合でも、「遺産分割がまだ終わっていない」という理由で、税務署が申告を延長してくれることはないので、注意が必要です。

 遺産の分け方が決まっていない場合は、とりあえず法定相続割合どおりで申告し、遺産分割後に修正申告をすることになります。

国税庁ホームページ 「相続財産が分割されていないときの申告」参照

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その後

(1)遺産分割協議又は調停等

 上述のとおり、いつまでに遺産分割協議をしなければならないという決まりはないので、分け方が決まっていない遺産があれば、いつでも協議が可能です。

 相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

 ただし、相続税の申告と納付の期限にはご注意ください。

 また、時間が経てば経つほど遺産分割協議はまとまりにくくなる傾向にあります。遺産の相続人が亡くなりその子や孫の代が相続し、協議の相手がどんどん増えていくためです。

 協議の相手(相続人)が増えれば増えるほど調査に時間がかかり、話し合いもまとまりにくくなります。

 したがって、遺産分割協議は早めに始めましょう。

(2)相続税の修正申告

 相続税をいったん納付した後に相続額が変わった場合は、税務署に修正申告をする必要があります。

(3)遺産の名義変更(不動産の登記)等

 不動産や自動車など遺産の名義変更を関係各所で行います。たとえば、不動産の名義変更は法務局で行います。

 このような基本的な流れに従って相続手続きをおこなっていくことになりますが、トラブルが生じると相続問題がすべて解決するまでに長い時間がかかることもあります。

 相続の手続きは、弁護士が代理して行うことが可能です。

 相続手続に関して横浜の弁護士をお探しなら、相続手続の経験豊富な上大岡法律事務所にお任せください。

 

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