知的財産

IMG_48410001 知的財産権の問題は、企業経営にとって大変重要です。

 知的財産基本法で、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう、と定義されています。 

 また、同法では、「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう、と定義されています。

 法律上の定義は抽象的で今ひとつ飲み込めないかもしれませんが、具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利といえます。

知的財産に関する典型的な法律問題としては、次のようなものがあります。

・競合他社が、自社の特許技術を無断使用して、商品を開発し、販売している
・競合他社から、自社の商品が他社の特許権を侵害している、として訴えられた
・競合他社が、自社のロゴマークとそっくりのロゴマークを使用している
・競合他社が、自社の商品とそっくりな名前の類似商品を販売している
・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい 

 このような場合は弁護士にご相談ください。

 特許や商標の申請などは弁理士(特許事務所)が専門的に扱っていますが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。もちろん、弁護士も弁理士も互いに協力し合い、双方の専門知識を活かし合いながら、問題に対応することが普通です。

 当事務所では、知的財産に関する法律問題も取り扱っています。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


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