残業代請求の弁護士相談
労働者が残業をしたときには、会社が残業代を支払うことは義務ですし、労働者側は残業代を請求する権利があります。
会社に残業代を請求し、認めてくれない場合には、裁判所に労働審判の申立や訴訟の提起をして、未払い残業代を請求することができます。
会社に残業代を請求したり、労働審判の申立をしたりする場合に、弁護士に相談すると心強い味方になってくれます。
反対に訴えられた会社側としても、残業代を認めたくない場合には、弁護士に相談したり、交渉の間に入ってもらったりすることができます。会社側が労働者側から残業代を請求された場合の解説は、こちらのページをご覧ください。
残業代の発生
労働基準法には法定労働時間が定められており、原則として「1日8時間、1週で40時間以内」となっています(労働基準法32条)。
会社はこれを基準として、独自に規定の労働時間を定め、従業員がこの時間を超えて働くと、残業代が発生します。
残業代の未払いがあり、会社に残業代を請求したいとお考えの従業員の方で、横浜の弁護士をお探しの方は、当弁護士事務所までご相談ください。
残業代を支払う義務(会社)と請求する権利(従業員)
従業員が残業をした場合には、会社は残業代を支払う義務があります。
対して、会社が残業代を払ってくれない場合には、労働者側には残業代を請求する権利があります。
残業代請求の時効
残業代の請求の時効は、現在のところ、残業代を請求する権利が発生してから3年です(労働基準法143条3項,同115条)。
つまり、過去3年間をさかのぼって残業代を請求することができます。
残業代請求の証明
会社側に残業代を請求する場合、残業したことを労働者側が証明しなければなりません。
そこで、タイムカードを写真に撮ったりコピーしたりして、残業したことを証明できるようにしておく必要があります。
会社から「残業を指示したことはない」と言われてしまったときに、残業したことを証明できなければ、残業代請求ができない場合もあります。
また、給与明細を保管しておくことも大事です。そこに残業代が記載されていなければ、残業代が未払いであることの証明になるからです。
テレワークが当たり前の企業では、残業の立証がさらに難しくなっています。
退職後の残業代請求
退職後に残業代を請求したいというご相談をお受けすることもあります。退職後でも残業をしたことを立証できれば、勤めていた会社に残業代を請求することができます。
会社が残業代を認めてくれない場合には、裁判所に労働審判の申立や訴訟の提起をして、未払い残業代を請求することができます。
しかし、退職後は残業をしたことの証明をすることが難しくなることもあります。会社側に残業代を請求したい場合は、会社を退職する前に弁護士に相談することをおすすめします。
会社に残業代の請求をしたい場合は、弁護士に早めに相談し、対策をすることが大事です。 横浜で残業代請求の弁護士をお探しなら、上大岡法律事務所にご相談ください。
よくある質問Q&A
残業代請求に時効はありますか?
残業代の請求の時効は、現在のところ、残業代を請求する権利が発生してから3年です。残業代請求が遅くなれば、それだけ残業代が請求できる月数が減っていきます。 残業代の請求は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
どこに住んでいる人が、上大岡法律事務所に依頼するのでしょうか?
港南区をはじめとした横浜市はもちろん川崎市、横須賀市や三浦市といった京浜急行沿線にお住まいやお勤めの方からのご依頼が多いです。
タイムカードが無い会社に勤めていたのですが、残業代を請求できますか?
パソコンのログイン記録や業務日誌、証拠写真などの残業をした記録があれば、請求が可能です。会社に勤めている間に、そういった記録を取っておくことが大事です。
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