民事再生
民事再生は、債務超過などにより経営危機にある企業が、裁判所の関与の下で再建を図る手続です。
2000年に施行された民事再生法は、倒産手続のひとつですが、「倒産」イコール「破産」ではありません。会社を消滅させる破産手続が、「清算(消滅)型」の倒産手続といわれるのに対し、民事再生手続は「再建型」の倒産手続であって、会社経営者にとっても多くのメリットがある会社再建の方法です。
民事再生の特徴としては、会社更生等と異なり、債務者自身が再生手続申立後も経営権を維持できるという点があります。中小企業においては重要な経営資源といえる経営者自身の営業力・技術力等を再建に活かすことが可能となります。
民事再生の最大のメリットは、事業にもよりますが、債権者の同意があれば債務を大幅に圧縮できることです。圧縮後の債務については、原則として10年以内に延べ払いすることになります。債務が大幅に圧縮されれば、当然、日々の返済の負担は軽減されて資金繰りは相当程度楽になります。
また、民事再生の場合、私的再建とは違って、債権者の過半数が賛成すれば再建計画が成立しますので、債権者の中にある程度の反対勢力があっても再建が可能となります。
民事再生手続における再生計画案で大切なことは、「営業利益の段階で黒字計上をできるかどうか」です。つまり、仮に無借金であるとしたら会社経営は大丈夫か、それともダメかという点です。
もちろん、これは現状で黒字計上をできるかどうかだけでなく、経費節減やリストラをすることで、近い将来に黒字計上をできるかどうか、といった判断も含まれます。これができるのであれば、民事再生法を活用して、再生できる可能性があります。
早い段階でご相談いただくことにより、再生の道が開かれることも多いのです。厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないお気持ちは理解できますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談されることをお勧めします。
-
2024/06/06お知らせ
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/07/19お知らせ
-
2024/04/17お知らせ
-
2024/01/01お知らせ
-
2023/11/17お知らせ