弁護士による退職代行
上大岡法律事務所では、会社をやめたいと思っている方のために、弁護士による会社との退職代行交渉を行っております。
「会社を退職したいけど、自分では言い出しにくい」、「退職のときに何か仕返しをされたら怖い」、と思っていらっしゃる方は、当法律事務所まで退職代行についてお気軽にご相談ください。
退職代行を弁護士に依頼するメリット
弁護士に退職代行を依頼するメリットは、法律の専門家であること、秘密が守られることです。未払給料や残業代の請求など、会社とのさまざまな交渉だけでなく、会社に残してある私物の引き取り交渉までも弁護士が代行いたしますので、会社に出社しなくても良いというメリットもあります。
「会社には二度と行きたくない。」「会社の人と顔を合わせたくない。」といった場合には、退職の手続きをすべて弁護士にお任せいただくことが可能です。
弁護士であれば、紛争に発展しても対応することができます。
また、弁護士名で退職通知を送ることで、会社からの過大な要求を未然に阻止するという効果も期待できます。
- ・ 退職後の転居先など、個人情報の秘密が守られます
- ・ 会社の人と会う必要はありません
- ・ 会社の私物の引き取りも弁護士が代行します
- ・ 未払い給与や退職金、未払い残業代の請求も可能
- ・ 紛争に発展しても対応いたします
- ・ 失業保険が早くもらえる場合もあります
未払い給与や退職金、未払い残業代の請求について
「会社が給料を支払ってくれない」、「退職金や残業代を支払ってくれない」といった相談は、よくあります。
会社は従業員に対して、原則、給料の全額を直接に支払わなければならないとされています(労基法24条1項本文)。
しかし、法令上の根拠がないにもかかわらず会社が勝手に給料から一定額を天引きして全額を支払わないというケースや、残業をしたにもかかわらず残業代が支払われていないというケースが多くあります。
弁護士がご依頼を受けた場合には、弁護士から相手の会社に対して、タイムカードや給与明細等未払賃金を算定するための資料の開示を求め、その後、検討した上で支払の請求をします。
それらを確認して任意に支払がなされないと判断される場合には、労働審判や訴訟等の法的措置も行います。
消滅時効に注意
賃金や残業代の請求には消滅時効といって、長期間(5年以上)請求せずにいると請求が認められなくなる可能性が生じる仕組みがあります(労基法115条)ので、早めに弁護士にご相談ください。
なお、法改正により、令和2年4月1日以降の消滅時効は「5年」とされましたが、経過措置として「当面の間」は「3年」とされています(労基法143条3項、労働基準法の一部を改正する法律附則2条2項)。
ご相談者の中には、非常に長い時間残業してきたにもかかわらず、仕事が落ち着いて弁護士に相談した時には既に消滅時効期間が過ぎていたというケースも見られます。
残業代請求の証拠はタイムカードに限りません
職場にタイムカードがないことから、残業代の請求や弁護士への相談を躊躇していたという方もいらっしゃいます。
確かに、残業時間を認定するにあたりタイムカードが有用な証拠となることが多いですが、残業時間を認定するための証拠はタイムカードに限られません。
業務日報や入退館記録、PCのログイン・ログアウト記録、手帳への記載等から残業時間を認定できることもあります。
残業代の請求を躊躇せず、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士資格のない業者にご注意
最近では、退職代行を行っている業者が増えてきました。しかし、法律行為について交渉をすることができるのは、弁護士のみです。
例えば、以下の点に関する交渉は、弁護士資格のない業者はすることができません。
- (1)会社からお金を請求された
- (2)退職日や業務の引継ぎに関する調整
- (3)未払給料、残業代、退職金を会社に請求したい
- (4)パワハラやセクハラに関する慰謝料を請求したい
- (5)過重労働でうつになってしまったので労災の請求をしたい
弁護士資格のない業者がこれらに関する交渉をすると、違法となってしまいます。
弁護士に依頼しない場合、会社との退職交渉がこじれてしまうと、自分で対応しなければならず、退職代行を第三者に依頼した意味がなくなってしまいます。そのため、最初から弁護士に退職代行を依頼することをおすすめします。
退職代行の弁護士費用
退職代行を当事務所の弁護士に依頼した場合の費用は次のとおりです。
弁護士が対応する内容 | 弁護士費用 | |
(1) | 退職の通知書送付 | 2万2000円(税込) |
(2) | 退職の通知書送付に加え、会社との各種交渉を弁護士が行う場合(会社からの苦情の窓口となる、業務の引継ぎの調整、離職票・資格喪失証明書等の発行請求、私物の引取り等) | 5万5000円(税込)~ |
(3) | 未払残業代・退職金等の支払を請求する場合 |
(1)(2)に加えて、会社から支払いを受けた金額の27.5%(税込) (注) 労働審判、訴訟等の手続をとる場合は、別途着手金をいただきます。 |
(4) | 退職希望者(従業員)が、会社から損害賠償の請求を受けた場合 |
内容に応じて5万5000円(税込)~を加算 (注) 会社の請求に法的根拠が全くない場合は、追加費用なし |
横浜の弁護士に退職代行を依頼するなら、上大岡法律事務所にお任せください。まずは、電話でご相談ください。
弁護士による退職代行の流れ
退職代行を当事務所の弁護士に依頼する場合の流れは次のとおりです。
- 1.まずは事務所にお電話またはメールでご連絡ください。
※電話の場合は事務職員が概要をお聞きします。
※メールの場合はホームページの問合せフォームから送信してください。お名前、電話番号、メールアドレス、会社名と、退職したい理由を簡単にご記載ください。
- 2.弁護士からお電話を差し上げ、事情を確認し、面談の日時を決めます。
- 3.弁護士と面談を行います。
- 4.正式に受任した後、会社宛に対して退職する旨の内容証明郵便を送ります。
- 5.必要に応じて、退職に付随した交渉を弁護士が代わりに行います。
弁護士による退職代行なら、横浜の上大岡法律事務所にご相談ください。
-
2024/06/06お知らせ
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/07/19お知らせ
-
2024/04/17お知らせ
-
2024/01/01お知らせ
-
2023/11/17お知らせ