遺言書の作成を弁護士に依頼すべき理由

 遺言書は、単に作成さえすればいいというものではありません。場合によっては、遺言書どおりに相続されなかったり、相続人が揉めてしまうこともあります。

 基本的には、遺言は次の3つのことが満たされるように作成します。

  • ・遺言者の願いが叶う内容になっているか
  • ・無効にならないような方式で作成したか
  • ・相続人同士が揉めないような相続方法になっているか

 ここでは、遺言書でよくあるトラブルとして、その3つの落とし穴をご紹介しつつ、遺言書の作成を弁護士に相談することのメリットについてご紹介いたします。

遺言書のトラブル事例
~自分で作成したらこんなことになってしまった!~

 遺言書は、自筆遺言にしても公正証書遺言にしても、弁護士に依頼せず自分で作成することができますが、トラブルになることもあります。

 遺言書の作成を弁護士に依頼せず、自分で作成したときの落とし穴をご紹介します。

自筆遺言での落とし穴

 自分で気軽に作成できるのが自筆遺言のメリットです。

 しかし、自筆遺言書は、気軽に作成できる分、法律が定める要件を満たしていなかったために、無効になってしまうということがあります。

 せっかく書いた自筆遺言が無効になってしまった場合、故人の意思が実現できないのですから、遺族としては何ともやりきれない気持ちになります。また、遺族の方々の混乱を招いたり、有効性を巡って訴訟沙汰になってしまったりすることもあります。

公正証書遺言での落とし穴

 公正証書遺言だからといって、無効にならないわけではありません。

 よくあるパターンが、相続人の1人が公正証書遺言の作成に関与し、その遺言で損をした別の相続人が、遺言者の死亡後に訴えるという事案です。

 裁判所が、「遺言の内容は遺言者の意思に反する」「遺言者は認知証で内容を理解していなかった」といった理由で、公正証書遺言を無効とした判例が多数あります。

内容についての落とし穴

 遺言書で指定された相続方法で、かえって紛争になってしまった、という例もあります。

  • ・遺言の動機を遺言書に書かなかったために、遺言で不利に扱われた相続人が遺言書の内容に納得せず、他の相続人を訴え、訴訟に多大な費用と手間がかかってしまった。
  • ・親族経営の会社の株式について、1人に集中して相続させなかったために、株式を承継した者同士が、重要な経営判断の局面でいちいち揉めることになってしまった。
  • ・不動産を、複数の相続人が共同で相続する内容となっていて、一部の相続人が売却に反対し、共有物分割訴訟を起こさなければならなくなった。
  • ・相続人同士の意見の対立が激化し、結局、最後まで共同売却することができず、時価よりもだいぶ安い値段で競売することになってしまった。
  • ・遺言書に書かなかった遺産があったために、その残った遺産を巡って相続人同士が争いとなってしまった。

遺言書の作成を弁護士に相談・依頼すべき理由

遺言書が無効にならないためのアドバイス

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 弁護士は、このような遺言に関する紛争の処理や訴訟の経験が豊富ですから、自ずと、「紛争を回避するための遺言の内容はどうあるべきか」を考えることができます。

 後々、「遺言は無効」と言われないよう、どのような証拠を揃えておけばいいのかも助言することができます。

 自筆遺言が無効になるパターンについて詳しくお知りになりたい方は、「せっかく作った自筆証書遺言が無効に」をご覧ください。

公正証書遺言の証人になれる

 また、公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要ですが、弁護士がその証人になることも可能です。

 当弁護士事務所は、上大岡の公証役場に近く、横浜や横須賀、川崎の公証役場にも電車1本で行くことができる立地にあり、公正証書遺言作成の経験も豊富です。

開封の立会代理人になれる

 封印された遺言書は、相続人またはその代理人の立会いのもと、家庭裁判所での検認手続きにおいて開封することが法律で義務付けられており、弁護士をその代理人に指名することができます。

ご自身のことや残される家族のためにも、遺言書の作成・相談に関しては、経験豊富で身近で相談しやすい上大岡法律事務所までお問合せください。


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