当事務所の相続分野の特徴

1 示談交渉、調停、審判、裁判の各手続の経験が豊富です。

 遺産分割において交渉を有利に進めるためには、手持ちの証拠や事情を踏まえ、審判や訴訟になった場合に裁判所がどのような判断を下すかを見通す必要があります。また、遺産分割は、裁判所の手続も金融機関での手続も複雑であり、慣れていないと弁護士でも混乱してしまいます。

 当弁護士事務所は平成10年に上大岡で開業して以来、毎年数多くの方から相続のご相談を受けてきました。早期の円満解決を目指しておりますが、法的手段をとらざるをえない事案も多く、当弁護士事務所では、各種手続を通じて、法律知識だけではない様々なノウハウを習得してきました。

 

2 調停や裁判になる前の段階でのご相談に力を入れています。

 相続問題では、相続人同士の話合いがこじれた後にご相談に来られるケースも目立ちます。

 しかし、相続人同士での話合いにおいて、実は不利な内容を話してしまっていて、その後の調停や裁判において劣勢に立たされてしまった、ということがよくあります。もちろん、そうなった場合でも、少しでも優勢に持っていけるよう全力でサポートさせていただいておりますが、早めにご相談に来ていただくに越したことはありません。

 早い段階からご相談いただくことで、より有利な交渉に持っていけるようアドバイスさせていただけるだけでなく、感情的な対立を抑えることで、長期戦となることを回避しやすくなります。

 

3 不動産業者、不動産鑑定士、税理士などとの専門家と連携しています。

 不動産の時価をどのように評価するかによって、他の金融資産の取り分も変わってきます。また、相続税対策についても検討しておかないと、遺産分割後に思わぬ課税を受けるということもあります。

 当弁護士事務所では、不動産業者、税理士、不動産鑑定士など他の専門の方々とも日頃から連携しておりますので、ご相談者の方がご自身でわざわざ他の専門家を探す必要はありません。

 

4 相続の相談料

 相談料は30分:5,500円、60分:1万1000円ですが、60分を超えた場合でも、1回の相談料は原則「1万1000円」としています。
※1時間を大幅に超えた場合、ご相談の内容次第では延長料金をいただく場合があります。

 当弁護士事務所では、ご相談内容にご納得いただく自信がありますので、相談料を無料にすることはいたしておりません。

 もっとも、当弁護士事務所では、じっくりお話を伺い、ご納得のいくアドバイスができるよう、相談について時間制限を設けておりません。相続問題では、亡くなった方の生前の状況、遺産の範囲、相続人間の関係など、把握しなければならないことが多く、時間制限を設けていては正確なアドバイスをすることができないからです。

 また、ごくごく簡単な一般的な話であれば、最初のお電話相談の時点ですぐに回答することも可能な場合もあり、その場合は相談料はいただいておりません。

 当弁護士事務所は、相続相談経験が豊富で、駅から近く相談しやすいというメリットがあります。お気兼ねなく、ぜひ一度お電話をください。当弁護士事務所では、横浜市だけでなく、川崎市や藤沢市など周辺地区からのご相談も多くいただいております。


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