弁護士費用

法律相談料

 事務所での面談にてのご相談は、法律相談料として

 30分 5,500円60分 1万1000円  をいただきます。

 相談時間の目安は1時間ですが、厳密に時間を気にしての相談は行いたくないので、1時間を超えた場合でも、 1回の相談料は原則「1万1000円」としています。
※1時間を大幅に超えた場合、ご相談の内容次第では延長料金をいただく場合があります。

民事訴訟・調停・交渉事件

(1)経済的利益が300万円以下の場合

着手金 経済的利益の8.8%(原則として最低22万円はいただきます)
報酬金 経済的利益の17.6%

(2)経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合

着手金 経済的利益の5.5%+9万9000円
報酬金 経済的利益の11%+19万8000円

(3)経済的利益が3000万円を超える場合

着手金 経済的利益の3.3%+75万9000円
報酬金 経済的利益の6.6%+151万8000円

経済的利益とは、弁護士を依頼したことにより得る利益をいいます。依頼を承る時点では「期待できる経済的利益」となり、事件が終了した時点では「得られた経済的利益」となります。   

 例えば、相手方に500万円を請求する事件をお受けする場合、
 「着手金」は、上記(2)の基準により、34万9000円(=500万円×5.5%+9万9000円)となります。
 また、交渉・訴訟の結果、相手方から200万円の入金があった場合、
 「報酬金」は、上記(1)の基準により、35万2000円(=200万円×17.6%)となります。
 反対に、相手方から500万円の請求を受けている事件で、お受けした結果200万円の支払いをすることで解決した場合、
 「着手金」は、34万9000円となりますが、
 「報酬金」は、上記(1)の基準により、52万8000円{=(500万円-200万円)×17.6}となります。

・上記基準はあくまで目安であり、相手方から金銭を得られる事件(原告事件)であるか、相手方に金銭を払う事件(被告事件)であるかにより、着手金・報酬金の決め方は異なります。具体的な金額は、弁護士にお尋ねください。

相続

(1)相続に関する法律相談

30分 5,500円
1時間 1万1000円※

※1時間を大幅に超えた場合、ご相談の内容次第では延長料金をいただく場合があります。

(2)遺言書作成

手数料 11万円~

・複雑な内容の場合や死亡危急者遺言の場合は料金が変わります。

(3)相続人調査

手数料 3万3000円~

(4)遺産調査

手数料 11万円~

(5)相続放棄の裁判所への申立て

手数料 5万5000円~

(6)遺産分割

着手金 示談交渉 22万円~
調停 33万円~
報酬金 経済的利益の4.4%~17.6%※

(7)遺留分侵害額請求

着手金 示談交渉 22万円~
調停・訴訟 33万円~
報酬金 経済的利益の4.4%~17.6%※

(8)使い込み・使途不明金の返還請求

着手金 示談交渉 22万円~
報酬金 経済的利益の4.4%~17.6%※

(9)遺言無効確認請求

着手金 33万円~
報酬金 経済的利益の4.4%~17.6%※

※報酬金の%は、経済的利益の金額によってスライドします。

  •    経済的利益が300万円以下の部分:17.6%
  •    経済的利益が300万円超~3000万円以下の部分:11%
  •    経済的利益が3000万円超~3億円円以下の部分:6.6%
  •    経済的利益が3億円超の部分:4.4%

※報酬金の%は、交渉の経過(相手方との対立の程度)によって割引する場合があります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

(10)その他

 その他、相続事件の弁護士費用は、遺言の有無、遺産の範囲や、相続人の範囲に争いがあるか、遺産に関する調査事項の量、特別受益や寄与分といった主張が予想されるか、遺留分侵害額請求を行うべき事案か、調停や審判といった法的手続をとる必要があるかなどの事情を伺った上で、個別にお見積もりを致します。

 まずはお気軽にご相談ください。

立ち退き請求事件

 建物や土地の借主に対して、退去を求める場合の弁護士費用は次のとおりです。

 なお、下表の「簡明な事案」とは、賃料の滞納が一定期間に及んでいて、その滞納に正当な理由のない事案のことをいいます。

(1)示談交渉

着手金 賃料滞納等、簡明な事案 22万円~
上記以外 27万5000円~
報酬金 賃料滞納等、簡明な事案 22万円~
上記以外 33万円~

・(1)から(2)へ移行した場合の着手金は、(1)と(2)の差額をお支払いいただきます。
・控訴審(高等裁判所)へ移行した場合は、11万円を追加着手金としていただきます。
・事案(処理の難易度等)によって着手金・報酬金が増額となる場合があります。

(2)訴訟

着手金 賃料滞納等、簡明な事案 27万5000円~
上記以外 38万5000円~
報酬金 賃料滞納等、簡明な事案 27万5000円~
上記以外 38万5000円~

・(1)から(2)へ移行した場合の着手金は、(1)と(2)の差額をお支払いいただきます。
・控訴審(高等裁判所)へ移行した場合は、11万円を追加着手金としていただきます。
・報酬金は、立ち退きを認める判決が下された場合に発生します。
・控訴審で立ち退きを認める判決が下された場合は、11万円が報酬金に加算されます。
・事案(処理の難易度等)によって着手金・報酬金が増額となる場合があります。

(3)強制執行

 裁判所から立ち退きを認める判決が下されたにもかかわらず借主又は住人が退去しない場合、以下の費用で強制執行を行います。

建物から住人を退去させる強制執行(建物明け渡し) 11万円~
建物を取り壊す強制執行(建物収去・土地明け渡し) 16万5000円~

・強制執行には、上記弁護士費用の他、裁判所・執行官への手数料、執行業者への作業費用等実費がかかります。
・事案(処理の難易度等)によって増額となる場合があります。

(4)賃料回収

 示談交渉又は訴訟(強制執行含む)によって滞納していた賃料を回収した場合は、以下の報酬金を追加していただきます。

報酬金 回収した賃料の17.6%

離婚事件

当事務所の離婚相談専門サイトでご確認下さい(リンクをクリックすると移動します)。

交通事故事件

当事務所の交通事故相談専門サイトでご確認ください(リンクをクリックすると移動します)。

多重債務関係事件

 弁護士費用は、原則一括でいただいておりますが、分割払いをご希望の場合は弁護士にご相談ください。

 多重債務事件に限り、法テラスのご利用も承っております(財産,収入や家族状況によっては法テラスの資力基準を満たさずご利用できない場合があります)。利用を希望される場合は、相談時に弁護士へお申し出ください。

 下記の費用の他に、裁判所に支払う費用、郵便切手代等の実費(例えば個人破産の場合は約2万円)をいただきます。実費は、事件終了時に実際にかかった費用と差引きして精算いたします。

 なお、多重債務事件の場合、家族(家計が一緒)の協力が不可欠なことが多いため、処理方針にかかわらず、家族に内密にするという事件はお受けしません。

(1)個人破産

手数料 33万円~

同時廃止事件、管財事件で弁護士費用の違いはありません。
・案件により弁護士費用の額が変わりますので,詳細は弁護士にお尋ねください。
・管財事件の場合、破産管財人に支払う引継予納金として別途20万円以上が必要になります。
・免責決定時の報酬金はいただきません。
・過払金を回収したときは回収額の22%の報酬金をいただきます。

(2)任意整理

手数料 1社につき3万3000円~

・終了時の基本報酬金、減額報酬金はいただきません。
・事案(処理の難易度等)によって1社あたりの手数料が増額となる場合があります。
・過払金を回収したときは回収額の22%の報酬金をいただきます。
・訴訟対応が必要となる場合は、別途費用が発生することがあります。

(3)個人再生

手数料 49万5000円~

住宅資金特別条項を付与する場合でも同一です。
・住宅ローン債権が保証会社に代位弁済されている場合は、11万円を追加でいただきます。
・終了時の報酬金はいただきません。
・過払金を回収したときは回収額の22%の報酬金をいただきます。
・案件により弁護士費用の額が変わりますので,詳細は弁護士にお尋ねください。

(4)過払金回収(完済した業者に対して請求をする場合)

着手金 0円
報酬金 回収額の22%

・交渉のみの場合と訴訟に至る場合とで弁護士費用の違いはありません。
・残債務がある業者について、利息制限法による引き直し計算の結果、過払金の存在が判明して回収した場合は、(2)の「任意整理」事件の費用を適用いたします(報酬金の他に1社につき3万3000円~の手数料がかかります)。

刑事事件・少年事件

(1)事案簡明な事件

着手金 33万~55万円
報酬金 33万~55万円

※事実関係に争いがなく、主として情状酌量を求める事件

(2)それ以外の重大事件、否認事件

着手金 55万円
報酬金 55万円以上

 

顧問弁護士費用(顧問料)

(1)プラン別一覧表

プラン例 月額3万3000円 月額5万5000円 月額11万円
プランの
選び方

気軽に相談できる
弁護士が欲しい

契約書チェックや
作成をして欲しい

自社に法務
部員が欲しい
顧問弁護士
表示
24時間以内の
回答約束
相談予約の
優先対応
事務所での
相談

(月1回・1時間以内)

(回数・時間制限無し)

(回数・時間制限無し)
電話相談
(月1回・30分以内)

(回数・時間制限無し)

(回数・時間制限無し)
メール相談
(月1回・1テーマ以内)

(回数制限無し)

(回数制限無し)
緊急相談 ×
(月1回・1時間以内)

(回数制限無し)
社員からの
相談

(相談無料)

(相談無料)

(相談無料)
契約書の
作成・チェック
×
(高難度は対象外)

(制限無し)
クレーム窓口 ×
(月1名まで)

(月3名まで)
他の専門家
紹介
社内研修講師 × ×
(年1回まで)
弁護士費用
割引
10% 20% 30%

 

(2)サービス内容の説明

内容 説明
顧問弁護士表示 会社のHPやパンフレットに顧問弁護士の名前を表示可能
24時間以内の回答約束 連絡があれば、24時間以内に回答
相談予約の優先対応 相談予約の際は顧問先を優先してスケジューリング
事務所での相談 事務所にお越しいただいての相談
電話相談 電話での相談
メール相談 メールでの相談
緊急相談 弁護士の携帯電話宛に、土日祝日夜間問わず連絡可能
社員からの相談 社員個人の相談にも対応
契約書の作成・チェック 契約書や規約の作成、内容の妥当性のチェック
クレーム窓口 顧客からクレームが来たときの対応窓口
他の専門家紹介 弁護士以外の専門家を紹介可能
社内研修講師 社内研修の講師を担当
弁護士費用割引 顧問サービス外の案件の弁護士費用を割引

 

費用の種類

(1)法律相談料

 法律相談1回につきお支払いいただく相談の費用です。

 なお、事件の依頼を受けた後に行う打合せについては、法律相談料は発生しません。

(2)着手金

 依頼事件の活動を始めるための費用のことをいい、今後の活動費用という意味合いです。

 基本的に依頼した段階で、着手金全額をお支払いいただきます。

 なお、(1)事件の結果に関係なく(たとえ希望通りにならなくても)、(2)途中解約となっても原則としてお返しはできません。

(3)報酬金

 いわゆる「成功報酬」と呼ばれるもので、依頼事件が成果を得て終了した場合にお支払いいただく費用のことをいいます。 得られた成果の度合いによって報酬金の金額が決まります。

 なお、成果が全く得られなかった(訴訟でいうと完全敗訴)場合は、報酬金をお支払いいただく必要はありません。

(4)手数料

 原則として1回程度で事件が終了したり、当事者間に実質的に争いがなかったりする場合の事務的な手続に対する費用のことをいいます。

(5)顧問料

 顧問契約によって、予め決まった範囲の法律事務を、決まった期間続けて行うための費用のことをいいます。

(6)日当

 弁護士が依頼事件を処理するために事務所を離れて移動(出張)した場合、その移動に費やした時間に対する費用のことをいいます。

 なお、依頼事件そのものを処理する時間は日当に含みません(出張先での訴訟や調停にかかった時間は日当の対象にはなりません)。

 時間 金額
 半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万3000円以上5万5000円以下
 1日(往復4時間を超える場合) 5万5000円以上11万円以下

お支払い方法

 当事務所でご利用いただける相談料、弁護士費用等のお支払い方法には以下のものをご用意しています。

(1)銀行振込

 お支払い前に口座情報をお知らせいたします。

 なお、振込手数料は、ご相談者様及びご依頼者様にご負担いただきます。

(2)クレジットカード

 多重債務事件や当事務所が利用に適さないと判断した事件については、ご利用できません。

(3)電子マネー

 相談料のお支払いにご利用いただけます。

 なお、多重債務事件でのご利用はできません。

ご相談はお気軽に 045-840-2444
顧問契約のご案内 中小企業のニーズに応える様々な提案をいたします
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
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