寄与分

IMG_49070003

 

 相続人間の公平を図るための制度として、寄与分という制度があります。簡単にいうと、寄与分は、たくさん遺産をもらうべき人の相続分を多くしてあげることです。 

寄与分とは

 特定の相続人が特別に貢献をしたおかげで、被相続人の財産が増えたり、相続発生までに遺産が減るのを回避できたりした場合に、その特定の相続人が他の相続人と同じ相続分しかもらえないのは不公平です。この者に、法定相続分以上の財産を取得させるのが寄与分の制度です。 

寄与分でよくあるトラブル

 寄与分をめぐるトラブルには以下のようなものがあります。

  • ・自分は認知症の父を10年以上介護してきたのに、5年程前から音信不通状態だった兄が遺産はきっちり2分の1ずつわけるべきだと主張している。
  • ・亡くなった母と共に長年商売をやっていた姉に、「私が一緒に仕事をしてきたのだから、遺産はすべて私がもらう」と言われている。
  • ・最近父が亡くなったのだが、弟が「自分は毎月父親に仕送りをしていたので、父の住んでいた不動産は自分がほしい。」と言い出している。
  • ・私は、亡くなった母が家を建てる際に1000万円のお金を出した。しかし、遺産分割の協議をする中で、他の兄弟から「そんな事実は知らないので、遺産はみんなで平等に分けるべきだ。」と言われている。

裁判所で寄与分が認められた判例、認められない例

寄与分が認められた判例

 たとえば,つぎのような場合に寄与分の制度の適用が認められた判例があります。

  • ・長年無償で父親の事業を手伝い,父親の財産増加に貢献した
  • ・父親が創業した事業に子が出資し倒産の危機を救った
  • ・夫婦で力を合わせて事業を立ち上げて拡大し,その事業を妻が引き継いだ
  • ・寝たきりの親の介護をしていたため,親が老人ホームに入らずに済み,介護費用の出費をしなくて済んだ

寄与分の具体例と計算方法についてはこちら

寄与分が認められない例

 もっとも、ここで気を付けなければならないのは、あくまでも寄与分の制度の適用があるのは、「特別な寄与」があった場合に限られるということです。

 たとえば年老いた親と一緒に住んで食事を作ってあげていたとか、衣類を洗濯してあげていたという程度ですと、裁判所による審判で寄与分を認めてもらうのは難しいと思います。親子間にはもともと扶養義務があるからです。

 一方で、寝たきりで、老人ホームに入所させる等の必要性があった親を自宅で介護していた場合等は、通常の扶養義務を超える寄与があったとして、裁判所に寄与分を認めてもらえる可能性があります。

裁判所に寄与分を認めてもらうために必要なこと

 裁判所に寄与分を認めてもらうには、自分が被相続人に対して具体的にどのような寄与を行ったのか、その寄与によってどの程度被相続人の遺産が増加もしくは減少を抑えることができたのかを主張、立証する必要があります。

 そのためには、具体的な寄与の内容を立証する他、当時の被相続人の状態を過去の医療記録や要介護認定関係資料から詳らかに証明する必要があります。

寄与分のお悩みは当弁護士事務所にご相談を

 効果的な立証活動をするためには,寄与分に関する専門知識をもつ弁護士に相談することをお勧めいたします。つぎのような寄与分に関するお悩みがあれば,当弁護士事務所にご相談ください。

すでに相続が発生している場合

  •  ●親子で行っていた事業を子である自分が承継したが,寄与分が認められなくて困っている
  •  ●生前に父や母の介護をすべて自分が行っていたが,寄与分が認められなくて困っている

将来の相続が心配

  •  ●夫婦で事業を行っているが,自分が死んで妻に事業を譲った場合に,事業を継続できるか心配
  •  ●現在行っている父や母の介護が,寄与分として認められるか知りたい

 寄与分の専門家である弁護士に相談するだけでも,寄与分に関する知識が深まり悩みが和らぐこともあります。当弁護士事務所の弁護士は,相談者に寄り添い,分かりやすい言葉で丁寧に説明することを心がけています。寄与分のことなら上大岡法律事務所にぜひご相談ください。


ご相談はお気軽に 045-840-2444
顧問契約のご案内 中小企業のニーズに応える様々な提案をいたします
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
主な取り扱い分野