相続放棄の流れと裁判所での手続き

 相続が開始された場合、相続人は亡くなった方(被相続人)の財産について、次の3種類の対応から選ぶことができます。

  •  1.被相続人の財産や借金などを受け継ぐ(単純承認)
  •  2.被相続人の財産や借金などを一切受け継がない(相続放棄)
  •  3.被相続人の財産や借金などが不明の場合、相続人が得た財産の限度で借金などを受け継ぐ(限定承認)

 相続放棄は、裁判所のページもご参照ください。 以下、相続放棄の流れと裁判所での手続きをご説明いたします。

相続放棄の流れ

 相続放棄の手続きの流れは、まず相続財産の調査を行い、相続放棄をするかどうかを決めます。

 相続放棄をすることに決めたら、申請に必要な書類を収集し、相続放棄申述書を作成します。

 家庭裁判所に相続放棄申述書等の必要書類を提出し、裁判所の確認を経て正式に受理されることで完結します。

相続放棄の期限は3ヶ月

 申述書の提出は原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

 しかし、被相続人(亡くなった方)がどのような財産(負債も含めて)を持っているかを把握することは案外大変ですし、被相続人が疎遠な人である場合には尚更です。

 意外と時間が足りませんので、相続開始後速やかに手続きの準備を開始することが肝要と言えます。

相続放棄の準備

1.相続財産の調査を行う

 被相続人の財産を調査し、相続放棄をすべきかどうかを慎重に判断します。

 被相続人の財産は、残された通帳の記載(定期的に誰かに支払っている履歴はないか)や届いた請求書などを手掛かりに調査しますが、どのような手段を用いるかはケースバイケースであり、「この方法を使えば確実に相続財産がわかる」というような方法はありません。

 なお、被相続人が以前消費者金融等から借り入れを行なっていた場合には、過払い金によりプラスの財産を有している場合もありますので、過払い金の有無に関する調査も合わせて行うとよいでしょう。

2.相続放棄に必要な書類を収集する

 一般に、相続放棄には以下の書類が必要です。

  • ・被相続人の戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票または戸籍の附票
  • ・相続放棄をする相続人の戸籍謄本
  • ・相続放棄申述書

 代襲相続などにより相続関係が複雑になっている場合には、何通も戸籍を取り寄せなければならないため、意外と手間と時間がかかります。弁護士にご依頼いただけましたら、そのような書類の準備も代行いたします。

 必要書類の詳細は、「相続放棄の必要書類とは?」をご覧ください。

3.相続放棄の申述を行う裁判所を確認する

 相続放棄の申述書を提出する裁判所は、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄はこちらで確認することができます。

相続放棄の裁判所での手続き

4.相続放棄申述書を作成する

 相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所から取り寄せるか、こちらからダウンロードします。裁判所のダウンロードページには、相続放棄申述書の書き方の例が記載されているので、ご自身でも作成可能だと思いますが、相続放棄に不備がないようにしたい方は弁護士にご相談ください。

 申述人のことや被相続人のこと、相続放棄の理由、相続財産の概略など、必要事項の記入を終えたら800円(2019年10月現在)の収入印紙を貼ります。

5.家庭裁判所に必要書類を提出する

 用意した必要書類を管轄する家庭裁判所の窓口に直接出向くか、郵送により提出します。3ヶ月という時間制限がありますので、郵送の場合には、配達の記録が残る方法(レターパックなど)がよいでしょう。

6.裁判所からの照会書への回答

 裁判所から、被相続人の死亡を知った経緯、相続放棄の理由、相続放棄が自分の意思なのかどうか等を確認するための照会書が届きます。必要事項を記入し、裁判所に対して返送します。

7.相続放棄申述受理通知書が届く

 相続放棄の申述が無事受理された場合には、概ね数週間から1ヶ月後に裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄手続きは終了となります。なお、申述書の提出後に、戸籍等の追完を求められたり、照会書の記入を求められた場合には、適宜対応する必要があります。

 故人(被相続人)の法要等により多忙な時期であることを加味すると、3ヶ月という相続放棄の制限期間はあっという間に過ぎてしまいます。

 可能であれば被相続人の生前から、財産(特に負債)の聞き取りを行い、相続財産を把握しておくとともに、相続放棄をすべきかどうか悩んだ時には、速やかに弁護士に相談いただくことが望ましいといえます。

 相続放棄の手続きを弁護士に依頼するなら、上大岡法律事務所にご相談ください。

特別縁故者とは?

 相続放棄された家屋などの財産は、裁判所の審査を経て被相続人をお世話してきた人などが受け取ることができる場合があります。 このような財産を受け取ることができる人のことを、特別縁故者と言います。

 特別縁故者に関してのご質問は、当弁護士事務所にお気軽にご相談ください。


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