(相続)父親の隠し子が主張する代償金から減額した金額で合意できた事例

当事務所に依頼された経緯

依頼者は女性(60代)とその母親(80代)。

 女性の父親が死亡したので、自宅の名義を父親から母親に変更しようと司法書士に依頼した。
 ところが、司法書士から、次のように助言された。

  • 「戸籍を取り寄せてみたところ、父親には離婚歴があって、元妻との間に子供Aがいることが分かった」
  • 「Aも相続人になるので、Aの了解なしに女性と母親だけでは名義変更をすることはできない」
  • 「司法書士はAと交渉することはできないので、弁護士に相談するように」

 そこで、女性と母親は当事務所に相談、依頼した。
 なお、女性と母親は、司法書士に言われて初めて、父親に隠し子がいることを知った。

 また、父親は遺言をしておらず、父親の遺産としては自宅の土地建物の他に預貯金、有価証券等があった。

当事務所の対応

 本事案の場合、相続人は、母親、女性、Aの3人で、法定相続分は、母親:2分の1、女性:4分の1、A:4分の1となるが、
依頼者らの希望は、自宅の土地建物を取得することと、できる限り自分たちの取り分を増やすことであった。

 Aにも弁護士が代理人として就任したので、当事務所の担当弁護士がAの弁護士と交渉することとなった。
 不動産を含む全財産を依頼者らが相続すること、Aに対して、依頼者らが代償金を支払う「代償分割」については早々に合意できたが、その代償金をいくらにするのかについて争いとなった。
 Aは、不動産について高く評価した上で、法定相続分どおり、代償金として約1300万円を支払うよう請求してきた。

 これに対し、当事務所は、不動産の査定を複数とるなどして、Aが主張するような高額な評価にはならないことを示し、また母親が父親を長年在宅介護してきたこと、女性が父親に対し長年経済的援助をしてきたこと等の事実を詳細に指摘して寄与分を主張し、代償金額を減額するよう要求した。

結果

 交渉の結果、最終的に代償分割の金額は約800万円で合意した。

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